理事・監事選挙

日本弱視斜視学会理事・監事選挙規則

(総則)
第1条
この規則は、日本弱視斜視学会(以下本会という) 会則第9条、第10条に基づき、本会理事および監事(以下、理事、監事という)の選出に関する事項を定める。
第2条
理事および監事の選挙に当たっては、選挙管理委員会を置く。
(理事の選挙)
第3条
理事は立候補制とし、会員の選挙により選出する。
第4条
会員は理事の選挙権を有する。
会員で第6条の資格を有するものは、理事の被選挙権を有する。
第5条
立候補するものは、所定の届出用紙に必要事項を記入し、選挙2ヵ月前までに到着するように届け出なければならない。
第6条
立候補者は下記の資格を満たさなければならない。

  1. 立候補届出年に連続5年以上の会員歴があること。
  2. 弱視斜視に関する筆頭著者論文を含め5編以上の業績があること。
  3. 任期開始時に満65歳以下であること。
第7条
理事選挙は、50音順の立候補者一覧表より医師15名、視能訓練士4名以内を投票する。
第8条
次に掲げる投票は無効とする。

  1. 所定の投票用紙を用いないもの
  2. 医師16名、視能訓練士5名以上投票したもの。
(監事の選挙)
第9条
監事は立候補制とし、会員の選挙により2名選出する。
第10条
立候補するものは、所定の届出用紙に記入し、選挙の2ヵ月前までに到着するよう届出なければならない。
第11条
本会理事経験者とする。
第12条
選挙は立候補者一覧表より2名投票する。
第13条
立候補者がない場合、あるいは定数に満たない場合は、理事会が候補者を推薦することができる。
第14条
次に掲げる投票は無効とする。

  1. 所定の投票用紙を用いないもの。
  2. 2名を超えて投票したもの
(公示)
第15条
選挙管理委員長は投票締切りの1ヵ月前までに、理事・監事立候補者一覧表を作成し、有権者に配布する。
第16条
選挙は、監事および理事任期満了前年の10月に行う。
第17条
選挙の結果について疑義のある者は、選挙管理委員会に対し、異議を申し立てることができる。
2.異議申し立ての期間は、新監事および新理事氏名公表後1ヵ月以内とする。 
第18条
この規則の改正は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
(付則)
1.
この規則は、平成21年6月6日から施行する。
2.
この規則は、平成24年4月7日から改訂、施行する。

日本弱視斜視学会選挙管理委員会規程

第1条
この規程は、理事・監事選挙規則第2条に基づき、選挙管理委員会(以下委員会という)に関する事項を定める。
第2条
委員は日本弱視斜視学会会員の中から理事長が選挙前6ヵ月までにこれを委嘱する。委員は被選挙人になれない。
第3条
委員会は、委員3名をもって組織し、委員長は委員の互選とする。
第4条
委員長は、理事・監事立候補の手続きとその締切り期日、選挙の期日などを会員に周知徹底させなければならない。
第5条
委員会は、立候補者の資格に疑義のあるとき、これを審査する。
第6条
この規程の改正は、理事会の議決を得て、理事長これを定める。
(付則)
1.
この規則は平成21年6月6日から施行する。
2.
この規則は平成24年4月7日から改訂、施行する。