会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、日本弱視斜視学会 (Japanese Association for Strabismus and Amblyopia )、と称す。
略称として(JASA)を用いる。

(事務所)

第2条
本会は、会務を処理するため事務局を〒567-0047大阪府茨木市美穂ヶ丘3-6山本ビル302号室におく。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
本会は、財団法人日本眼科学会と協力し、日本における斜視および弱視研究の正しい発展と普及をはかることを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1) 学術集会の開催
  2. (2) 機関誌の発行
  3. (3) 講習会の開催
  4. (4) 多施設共同研究の企画と実施
  5. (5) 斜視および弱視に関する情報提供
  6. (6) 斜視および弱視の検査および治療機器の製作の指導と検定
  7. (7) 日本弱視斜視学会賞の授与
  8. (8) 若手支援プログラムの実施
  9. (9) その他本会の目的に沿った事業

第3章 会員

(会員の構成及び権利)

第5条
本会は、本会の目的及び事業に賛同する医師、視能訓練士および理事会の承認した有志を以って組織する。

  1. 会員の種類は次の2種とする。

    1. (1)正会員本会の目的及び事業に賛同し入会した医師、視能訓練士および理事会承認を受けた有志
    2. (2)名誉会員本会の発展に寄与し、名誉会員規程により理事会で承認された者
  2. 正会員が総会の議決権を有する。
  3. 会員は、学術集会の参加、機関誌の無料配布、その他の利益を受けることができる。
  4. 会員は、学術集会で研究発表を行うことができる(発表者は会員に限る)。但し、学術集会を運営する学会長は会員以外の者を招請し、発表させることができる。

(会員の資格の取得)

第6条
正会員になろうとする医師および視能訓練士は、所定の入会申込用紙により申し込む。

  1. 正会員になろうとする有志は、所定の入会申込用紙により申し込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条
正会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時は入会金と会費を、翌年からは会費を納入しなければならない。

  1. (1)入会金:会費1年分とする
  2. (2)会 費:年額5,000円とする
  1. 名誉会員は前項の限りでない。

(任意退会)

第8条
正会員は、退会届を理事長に提出して、任意にいつでも退会することができる。

  1. 正会員が退会するとき、当該年度までの会費に未納がある者については前項の限りではない。

(除名)

第9条
本会に対し、不信の行為があった場合は理事会の決議によって除名することができる。

(会員の資格喪失)

第7条
第10条 前2条のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1)当該会員が死亡、又は会員である団体が解散したとき
  2. (2)原則として3年以上会費を滞納したとき

第4章 総会

(構成)

第11条
総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条
総会では、次の事項について報告及び決議する。

決議事項

  1. (1)計算書類の承認
  2. (2)事業報告書の承認
  3. (3)理事及び監事の選任又は解任
  4. (4)解散及び残余財産の帰属

報告事項

  1. (1)事業計画書
  2. (2)収支予算書
  3. (3)学会賞受賞論文及び受賞者

(開催)

第13条
総会は、通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎年1回開催する。

(招集)

第14条
通常総会は、理事長が招集する。

  1. 臨時総会は、理事長が必要と認めたときに開く。

(議長)

第15条
総会の議長は、理事長がこれを務める。

(議決権)

第16条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条
総会は、出席者の過半数以上の同意により議決する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。

第5章 役員

(役員の設置)

第18条
本会は、次の役員をおく。
理事19名(医師15名・視能訓練士4名)
監事2

  1. 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。
  2. 理事長をもって代表理事とする。

(役員の選任)

第19条
役員は別に定める本会理事・監事選挙規則により正会員の中から選任する。

  1. 理事長は理事会で互選する。
  2. 理事長は必要があれば理事会の承認を得て理事長推薦理事をおくことが出来る。

(理事の職務及び権限)

第20条
理事は理事会を構成し、職務を執行する。

  1. 理事長は、本会を代表し、本会を総括する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
  3. 理事は、理事長の指示により会務を掌理する。
  4. 理事の定年は満67歳とするが、任期満了まで職務を果たすものとする。

(監事の職務及び権限)

第21条
監事は理事の業務の執行および財産の状況を監査する。

(役員の任期)

第22条
役員の任期は選任後3年とし、選挙翌年の総会開催日に始まり、その3年後の本学会総会に伴う理事会開催日に終わる。

  1. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残余期間とする。
  2. 役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有し、その職務を行うものとする。

(役員の解任)

第23条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第24条
役員は、すべて無給とする。

第6章 理事会

(構成)

第25条
本会に理事会を置く。
理事会は全ての理事をもって構成する。

(権限)

第26条
理事会は、次の職務を行う。

  1. (1)本会の業務執行の決定
  2. (2)理事の職務の執行の監督

(開催)

第27条
理事会は定時理事会および臨時理事会とし、定時理事会は年3回開催する。また、そのうちの1回は本学会総会に伴って開催する。

  1. 臨時理事会は、次の場合において書面又は電磁的方法を含め開催する。
    1. (1)理事長が必要と認めたとき
    2. (2)理事から理事会の目的である事項を示して招集の請求があったとき
    3. (3)監事から招集の請求があったとき
  2. 書面又は電磁的方法による臨時理事会(持ち回り理事会)を行う議題または提案については、決議に加わることのできる理事の全員が同意の意思表示をしたときに、その議題または提案が可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。

(招集)

第28条
理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第29条
理事会は、理事長が議長となる。

(決議)

第30条
理事会は、それぞれ出席者の過半数以上の同意により議決する。

  1. 賛否同数の場合は議長の決するところによる。

(議事録)

第31条
理事会の議事については、議事録を作成する。

第7章 会計

(財産の構成)

第32条
本会の資産は、次に挙げるものをもって構成する。但し、非営利的に運営されねばならない。

  1. (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  2. (2)入会金及び会費
  3. (3)寄付金
  4. (4)財産から生じる収入
  5. (5)事業に伴う収入
  6. (6)その他の収入

(事業年度)

第33条
本会の事業年度ならびに会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会費の支弁)

第34条
本会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第35条
本会の事業計画書、収支予算書は財務担当副理事長が作成し、直近の総会に報告するものとする。

(事業報告及び決算)

第36条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、財務担当副理事長が作成し、理事長に報告し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)収支計算書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)財産目録
  1. 第1項の書類のほか、次の書類は主たる事務所に5年間備え置くものとする。
    1. (1)監査報告
    2. (2)理事及び監事の名簿
    3. (3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 会則の変更及び解散

(会則及び諸規程の変更)

第37条
この会則及び諸規程は、理事会出席者の2/3以上の同意により変更できる。

(解散)

第38条
本会は、総会の決議により解散する。

第9章 補則

(委任)

第39条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の決議を経て理事長が別に定める。  

第10章 附則

  1. 本会則は、昭和39年11月7日からこれを実施する。
  2. 本会則は、昭和53年10月21日から改定、施行する。
  3. 本会則は、昭和58年6月25日より決定、施行する。
  4. 本会則は、平成15年6月27日から決定、施行する。
  5. 本会則は、平成16年2月15日から決定、施行する。
  6. 本会則は、平成21年6月6日から決定、施行する。
  7. 本会則は、平成22年1月1日から決定、施行する。
  8. 本会則は、平成22年3月31日から決定、施行する。
  9. 本会側は、平成23年6月30日から決定、施行する。
  10. 本会則は、平成24年6月29日から決定、施行する。
  11. 本会則は、平成30年7月7日から決定、施行する。

名誉会員規程

第1条
日本弱視斜視学会の発展に多大の寄与した、原則として65歳以上の会員に対し、名誉会員に相応しい者として理事長が理事会に推薦し、理事会で承認された者
第2条
日本弱視斜視学会の役員を原則として9年以上務めた者
第3条
名誉会員は年会費を免除する。但し、学会機関誌等は配布される
第4条
名誉会員は理事会に参加して学会の発展に寄与する意見を述べることができるが、議決には関与できない。
附則
  1. 本規程は、平成20年4月18日から決定、施行する。
  2. 本規程は、平成24年4月7日から改訂、施行する。

内規

「弱視・斜視を専門とする医師」として申請するにあたり、申請者が筆頭演者である弱視・斜視に関する学術誌または学会発表が少なくとも1つ以上あることが条件です。